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CareerConsultant Sou-Kei

2016年10月01日 11:25


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1月1日ー元日/1月第2月曜日ー成人の日/2月11日ー建国記念の日/春分日(3月21日ごろ)-春分の日/4月29日ー昭和の日/5月3日ー憲法記念日/5月4日ーみどりの日/5月5日ーこどもの日/7月第3月曜日ー海の日/8月11日ー山の日/9月第3月曜日ー敬老の日/秋分日(9月23日ごろ)-秋分の日/10月第2月曜日ー体育の日/11月3日ー文化の日/11月23日ー勤労感謝の日/12月23日ー天皇誕生日
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 インターネットの世界の移り変わりの速さはどうしようもないですね。新しいサービスが始まったかと思うと、いつの間にかなくなってしまう。『継続は力なり』とはなかなか言い難いです。

 【blogram】のカテゴリマイスターは終了してしまいましたが、ランキング自体は残るようです。しかしながら、先行して 【blogram】
自体のココポイが発信されなくなっていました。当初は、「毎日」だったので、月約30ポイント貰えていました。ところが、途中から「週一」になってしまい、月4ポイント程になってしまいました。

 となると、残るポイントは、、、

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祝日 元旦 成人の日 建国記念の日 春分の日 昭和の日 憲法記念日 みどりの日 こどもの日 日付 1月1日 1月11日 2月11日 3月20日 4月29日 5月3日 5月4日 5月5日








祝日 海の日 山の日 敬老の日 秋分の日 体育の日 文化の日 勤労感謝の日 天皇誕生日 日付 7月18日 8月11日 9月19日 9月22日 10月10日 11月3日 11月23日 12月23日
マイページPVポイント
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国民の祝日(Wikipediaより)

Justice and law.svg
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

国民の祝日
日本の旗
1月
元日:1月1日
成人の日:1月第2月曜日
2月
建国記念の日:2月11日
3月
春分の日:春分日
4月
昭和の日:4月29日
5月
憲法記念日:5月3日
みどりの日:5月4日
こどもの日:5月5日
7月
海の日:7月第3月曜日
8月
山の日:8月11日
9月
敬老の日:9月第3月曜日
秋分の日:秋分日
10月
体育の日:10月第2月曜日
11月
文化の日:11月3日
勤労感謝の日:11月23日
12月
天皇誕生日:12月23日
その他
休日 - 振替休日 - 国民の休日

国民の祝日(こくみんのしゅくじつ)は、日本の法律「国民の祝日に関する法律」(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」または「法」)第2条で定められた祝日である。1948年7月20日施行。

かつての休日法である「年中祭日祝日ノ休暇日ヲ定ム」および「休日ニ関スル件」から継承される祭日由来のものがあるが、現行の休日法では全て祝日であり、祭日は存在しない。

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「国民の祝日」の由来がわかる小事典 (PHP新書) 所功
「建国記念日の日」「こどもの日」「勤労感謝の日」…。今や年間十五日にのぼる「国民の祝日」はいつ頃、どのように成立したのか。古来の民俗的な年中行事や人生儀礼に伴なう祝祭日。明治以降の国家的な祝日。さらに平成に入ってから付け加えられた「みどりの日」や「海の日」など、「国民の祝日」は古さと新しさをあわせもつ。そこには、わが国で永年育まれてきた自然と、先祖に感謝する心、共同体の人間関係を尊ぶ豊かな精神が盛り込まれている。歴史学の観点から日本人の英知を解き明かす。

第1章 年中行事と祝祭日(古来の年中行事/戦前の祝日と祭日)/第2章 「国民の祝日」の成立(九祝日の制定/五祝日の追加事情)/第3章 祭日に基づく祝日(自然とはなにか/元日(一月一日) ほか)/第4章 国家にちなむ祝日(国家とはなにか/建国記念の日(二月十一日) ほか)/第5章 人生に伴なう祝日(人生とはなにか/こどもの日(五月五日) ほか)

所功(トコロイサオ)
昭和16(1941)年、岐阜県生まれ。名古屋大学文学部史学科卒業。同大学院修士課程修了。皇学館大学助教授、文部省教科書調査官を経て、京都産業大学法学部教授(日本文化研究所々長)。法学博士(日本法制史)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
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概説

「国民の祝日」は祝日法以前の祝祭日に代えて定められたもので、しばしば「祝日」と称される。祝日法第3条第1項によって、休日になる旨が定められている。

法第1条では「自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞって祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける。」としている。

また「国民の祝日」ではない月曜日から土曜日の平日が休日になることがある(例として法第3条第2項・第3項の規定された、いわゆる「振替休日」・「国民の休日」)。

祝日等一覧

祝日等名〜適用終了年欄の背景が暗くなっているものは、期日が変更されるなどして適用されなくなった祝日である。
適用開始年欄に「制定時」と記載のあるものは、1948年7月20日の法律制定当初から存在する祝日である。適用終了年欄に「-」と記載のあるものは現在でもその期日に施行されていることを示す。
改正により追加された祝日の適用開始年欄には、実際に初めて適用された年を記載する。法令上その祝日に関する規定が発効した年とは必ずしも一致しない。
(例)「国民の休日」に関する規定は「振替休日」の優先適用等があったため実際に初めて適用されたのは1988年であるが、法律の条項としては1985年12月27日から存在している。
改正により期日が変更された祝日の適用開始年欄には期日変更前も含めた最初の適用年を記載し、変更年は備考欄に記載する。

祝日等名 期日 適用開始年 適用終了年 意義 備考
元日 1月1日 制定時 - 年のはじめを祝う 慣習的に休日の側面を帯びていたが法定の休日となったのは初めて。
四方拝。昭和前期において四大節(四方拝、紀元節、天長節、明治節)と呼ばれる祝日のひとつであったが、法定の休日ではなかった。
成人の日 1月15日 制定時 1999年 おとなになったことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます 小正月に由来。
ハッピーマンデー制度により、曜日固定に移行する形で廃止。
1月の第2月曜日 2000年 - 1999年までは1月15日。
ハッピーマンデー制度により、曜日固定に移行する形で施行。ただし、成人の日は1月8日~1月14日の間の月曜日になるため、1月15日が成人の日になる可能性はなくなった。
建国記念の日 政令で定める日
(2月11日) 1967年 建国をしのび、国を愛する心を養う かつての紀元節(1874年〜1948年)。
春分の日 春分点
(3月19日
〜3月22日)[1] 制定時 自然をたたえ、生物をいつくしむ かつての春季皇霊祭(1879年〜1948年)。
国立天文台「暦象年表」に基づき閣議決定、前年2月1日頃に官報で暦要項として公告。
天皇誕生日 4月29日 制定時 1988年 天皇の誕生日を祝う 1989年の昭和天皇の崩御により、今上天皇の誕生日に移行する形で廃止。
かつての天長節(1927年〜1948年)。
みどりの日 1989年 2006年 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ 昭和の日に改名する形で廃止。
名称は5月4日に新設される祝日名として引き継がれた。
昭和の日 2007年 - 激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす 昭和天皇の誕生日に由来。
1989年〜2006年はみどりの日、1988年以前は天皇誕生日。
憲法記念日 5月3日 制定時 日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する 日本国憲法が施行された日。
みどりの日 5月4日 2007年 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ 2006年までは4月29日。
5月4日は1988年〜2006年の間は一部(日曜日or月曜日)を除き「国民の休日」。
こどもの日 5月5日 制定時 こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する 端午の節句
海の日 7月20日 1996年 2002年 海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う 海の記念日に由来。
ハッピーマンデー制度により、曜日固定に移行する形で廃止。
7月の第3月曜日 2003年 - 2002年までは7月20日。
ハッピーマンデー制度により、曜日固定に移行する形で施行。
山の日 8月11日 2016年 - 山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する お盆前の祝日として制定されたが、山に関する明確な由来はない。
敬老の日 9月15日 1966年 2002年 多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う 1965年までと2003年以降は老人の日。
ハッピーマンデー制度により、曜日固定に移行する形で廃止。
9月の第3月曜日 2003年 - 2002年までは9月15日。
ハッピーマンデー制度により、曜日固定に移行する形で施行。
秋分の日 秋分点
(9月22日
〜9月24日)[2] 制定時 祖先を敬い、なくなった人々をしのぶ かつての秋季皇霊祭(1878年〜1947年)。
国立天文台「暦象年表」に基づき閣議決定、前年2月1日頃に官報で暦要項として公告。
体育の日 10月10日 1966年 1999年 スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう 東京オリンピックの開会式(1964年)が行なわれた日。
ハッピーマンデー制度により、曜日固定に移行する形で廃止。
10月の第2月曜日 2000年 - 1999年までは10月10日。
ハッピーマンデー制度により、曜日固定に移行する形で施行。
文化の日 11月3日 制定時 自由と平和を愛し、文化をすすめる 日本国憲法が公布された日。
かつての天長節(1873年〜1911年)、明治節(1927年〜1947年)。
勤労感謝の日 11月23日 勤労をたつとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう かつての新嘗祭(1873年〜1947年)。
天皇誕生日 12月23日 1989年 天皇の誕生日を祝う 1988年までは4月29日(昭和天皇誕生日)。
1989年、今上天皇の即位につき期日変更。
(振替休日) (不定) 1973年 - 国民の祝日が日曜日にあたるときは、その翌日(月曜日のみが該当)。
初適用は1973年4月30日。
2007年の改正施行で、国民の祝日が日曜日に当たるときは、その後に迎える最初の平日(祝日が2日以上連続する場合が出現したため月曜日のみとはならなくなった)。
(国民の休日) 1988年 その前日及び翌日が「国民の祝日」である平日は、休日とすると定められている 2つの祝日に挟まれた平日(月曜日は振替休日のため除く)。
2008年までの適用例は5月4日のみ。
2003年の改正施行で、以降の敬老の日と秋分の日に挟まれた平日に適用。
最初の適用は2009年9月22日。
2007年の改正施行で、以降の5月4日に適用されない。

廃止時における旧法の祝祭日は11日あったが、新法の祝日は2日少ない9日となり、この状況は1965年まで続いた。なお、1948年の祝祭日(祝日)の数は旧法で6日、新法で3日の計9日となり、国民の祝日に関する法律での初の祝日は、同年9月23日の秋分の日であった。

1966年に11日、1967年に12日、1986年に13日、1989年に14日、1996年に15日、2016年に16日に増え、偶発的に国民の休日もあり、日本の祝日の数は先進国中最多となっており、「ワーカホリック」ともいわれる日本の意外な一面でもある。この背景として、積極的に有給休暇を取りにくい日本の事情もある。またサービス業や24時間体制の工場、交替制勤務の職種など祝日が休日とならない職種、企業も多数存在するほか、週に2日の休日という考え方から、祝日のある週は土曜日を出勤日に設定している一般企業もある。

ほとんどの祝日が「月日固定」か「特定週の月曜日固定」であるが、春分の日と秋分の日は年によって異なる。

制定以来、8月に国民の祝日が設定されたことはなかったが(旧法では大正天皇の天長節・8月31日があった)、2016年からは8月11日が「山の日」として祝日に制定された。これにより6月は、1993年の皇室慶弔行事に伴う休日以外では、日本で唯一制定がない月となった。

皇室慶弔行事に伴う休日

皇室関係の慶弔行事が行われる場合は、その年に限りそれが実施される日を特別に休日として定める、当年限りの法律が作られる。その際には、その休日を「国民の祝日に関する法律」の休日と同等なものとして扱うよう附則で定めるのが通例である[3]。国・地方自治体ではこれに沿った取扱い(閉庁や時間外手当の増額等[4])がなされる。民間では一般企業は休日扱いとして休業するケースが多かったが交通機関では列車運行など切替えが難しく平日運転のままとした鉄道会社があったりその対応はまちまちである。
年月日 曜日 皇室慶弔行事 法律
1959年4月10日 金曜 皇太子・明仁親王の結婚の儀 皇太子明仁親王の結婚の儀の行われる日を休日とする法律
1989年2月24日 昭和天皇の大喪の礼 昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする法律
1990年11月12日 月曜 即位の礼正殿の儀 即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律
1993年6月9日 水曜 皇太子・皇太子徳仁親王の結婚の儀 皇太子徳仁親王の結婚の儀の行われる日を休日とする法律

休日は多数の人出が見込めるため、百貨店などの小売業は積極的に営業するのが通例である。しかし、「昭和天皇の大喪の礼」当日に限っては、弔意を優先させて休業した店舗も多かった。このような販売側の休業を受けて、製造日が厳しく問われる乳製品などの食品メーカーでは前日や前夜の生産量が記録的に少なかったところが多い。

2009年11月12日(木曜日)の今上天皇在位二十周年の日を特別に休日とする事で早くから調整されていたが、当時の政局の混乱から天皇陛下御在位二十年を記念する日を休日とする法律案が成立しなかったため、実現には至らなかった。

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国民の祝日と日本の文化 生方徹夫
先人の心を伝える四季折々のならわし・しきたり。日本の春夏秋冬を見つめ直す。

一月(睦月)/二月(如月)/三月(弥生)/四月(卯月)/五月(皐月)/六月(水無月)/七月(文月)/八月(葉月)/九月(長月)/十月(神無月)/十一月(霜月)/十二月(師走)

生方徹夫(オブカタテツオ)
昭和6年(1931)、佐賀県伊万里に生まれる。44年、國學院大學大学院修士課程修了。52年から麗澤大学外国語学部講師、助教授を経て、60年から教授(民俗学・日本語)、平成14年(2002)から麗澤大学名誉教授。その間に廣池学園出版部長、廣池学園評議員等を歴任。日本民俗学会会員、千葉県栄町文化財審議委員、モラロジー研究所参与(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
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廃止された日本の祝日

国民の祝日に関する法律の施行に伴い廃止されたものである。

紀元節
明治6年太政官布告第1号及び91号

同様の日が建国記念の日として残っている。

天長節
明治6年太政官布告第1号

天皇誕生日として同様の制度が残っている。

正月

慣例による。

明治節

同様の日が文化の日として残っている。

新年宴会

脚注

^ ただし、1924年〜2091年の間は春分日は3月20日か21日しか現れない見込みで、次に3月19日となるのは2092年・2096年の2回のみ(グレゴリオ暦の周期400年の中でこの2回)。また、直近で最後に3月22日だったのは1923年で、次に3月22日となるのは2303年の見込み。
^ 1980年〜2102年の間は秋分日は9月22日か23日しか現れない見込み。直近で最後に9月24日だったのは1979年で、次に9月24日となるのは2103年、その次は2202年となる見込み。
^ 「この法律に規定する日は、他の法令の規定の適用については、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する日とする。」という文言がそれに当たる。
^ 「行政機関の休日に関する法律」(第1条第1項第2号)、「地方自治法」(第4条の2第1項第2号)、「学校教育法施行規則」(第61条第1号)等、「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」(第178条第2項)、「民法」(第142条)等


関連項目


国民の祝日に関する法律
祝祭日
ゴールデンウイーク
シルバーウィーク

外部リンク

国民の祝日について - 内閣府

カテゴリ:

日本の祝日戦後の日本


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